1948-11-26 第3回国会 衆議院 人事委員会 第11号
ところが國家公務員法には任用に関する試驗制度等が定められてあつて、たとえば檢察廳法によると、檢察官の任用等については全然別個の規定がある。
ところが國家公務員法には任用に関する試驗制度等が定められてあつて、たとえば檢察廳法によると、檢察官の任用等については全然別個の規定がある。
御承知のように國家公務員法は來る七月一日から施行ということに相成つておるのではありますけれども、その実体の規定が現実に適用を見まするのは、公務員法に基きまする職階制が確立され、おのおの職階に應じましての試驗制度等が完成した後ということに相成るわけであります。從いましてそれまでは尚暫定的ではありますけれども、現行の官吏制度が適用されるというわけであります。
それは國家公務員法案の内案を見ても、機構に属する試驗制度等の問題もあるのですが、あの中では相當公務員の團結權等の問題に對する制限をする方が公務員法案の中核をなしておるように見えるので、若しも付託されるのならば、中心はそこに我々の方から見ればどうしても思えるので、勞働委員會に付託して貰う方がむしろいいのじやないか。